事業再生ADR
少し前に、ラディアHD(旧グッドウィル・グループ)が、今流行の
事業再生ADRの申請を発表しました。
同制度の申請は、コスモイニシア、日本アジア投資、日本エスコンに
続く4事例目。
事業再生ADRとは、簡単に言うと
私的整理と法的整理のいいとこどりの手法。
ADRとは、
裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution )の略称で、
訴訟や法的倒産手続のように、裁判所による強制力を持った
紛争解決の手続きを利用することなく、
当事者間の話し合いをベースとして、
紛争を解決しようとする手続きの総称です。
取引金融機関への影響に限定されるため、民事再生法などと違い、
一般取引先との関係が維持され、事業価値の毀損が少なくて済むという点や
手続き期間が短いため、早期に再生が図れるという点、
期限切れ繰越欠損金と債務免除益の相殺など、
税法上の特例も受けられる点などが、そのメリットとして上げられます。
債務の返済義務が一時的に停止されるのに加え。
DIPファイナンスにより、当面の資金繰りが確保されるため、
支援会社や金融機関からの後押しも得られやすいなどの特徴を
持っています。
景気が低迷する中、世の中的にも事業再生案件やM&Aのネタが
多くなってきました。
ADRを含めて、様々なスキームにより、資金のファイナンスや
支援先の確保に動き出す、会社が増えているようです。
このような案件の増大もまた、厳しい市況を反映しているのでしょう。




10-09-06 









