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事業再生ADR

少し前に、ラディアHD(旧グッドウィル・グループ)が、今流行の

事業再生ADRの申請を発表しました。

同制度の申請は、コスモイニシア、日本アジア投資、日本エスコンに

続く4事例目。

事業再生ADRとは、簡単に言うと

私的整理と法的整理のいいとこどりの手法。

ADRとは、

裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution )の略称で、

訴訟や法的倒産手続のように、裁判所による強制力を持った

紛争解決の手続きを利用することなく、

当事者間の話し合いをベースとして、

紛争を解決しようとする手続きの総称です。

取引金融機関への影響に限定されるため、民事再生法などと違い、

一般取引先との関係が維持され、事業価値の毀損が少なくて済むという点や

手続き期間が短いため、早期に再生が図れるという点、

期限切れ繰越欠損金と債務免除益の相殺など、

税法上の特例も受けられる点などが、そのメリットとして上げられます。

債務の返済義務が一時的に停止されるのに加え。

DIPファイナンスにより、当面の資金繰りが確保されるため、

支援会社や金融機関からの後押しも得られやすいなどの特徴を

持っています。

景気が低迷する中、世の中的にも事業再生案件やM&Aのネタが

多くなってきました。

ADRを含めて、様々なスキームにより、資金のファイナンスや

支援先の確保に動き出す、会社が増えているようです。

このような案件の増大もまた、厳しい市況を反映しているのでしょう。



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