賃貸住宅の更新料は無効
今日の日経新聞に出ていました。
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賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた特約は
消費者契約法に違反し無効だとして、
京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた
訴訟の判決で、京都地裁は23日
「入居者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、
全額返還を命じた。
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業界にとっては厳しい、私のような賃借人にとっては
ありがたい?話。
更新料特約そのものを消費者契約法上無効とする判決は初めて
なようです。
以前からこの更新料については様々な場面で問題になっていて
訴訟にもこれまで何度もあがっていた内容ですが、
ついに無効判決が出ました。
もうちょっと前に出ていれば、私も更新料払わずに
住んだのですが。
裁判長の見解によると
「更新料は更新後に実際にマンションを使用した期間の長さに
かかわらず支払わなければならず、
使用期間の対価である賃料の一部とはいえない」
と指摘して、更新料の必要性に合理的根拠がないと判断されたようです。
また
「入居者が契約書で特約の存在を知っていても、
その趣旨を明確に説明し、合意を得ない限り、
利益を一方的に害することになる」と指摘し、特約そのものの
無効も主張されていました。
やっと、というかやっぱり更新料は不必要なんですよね。
これからまた更新料の返還請求が多くなりそうですね。
私も返してもらうように要求しましょうかね(^^;




10-09-06 









