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賃貸住宅の更新料は無効

今日の日経新聞に出ていました。

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賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた特約は

消費者契約法に違反し無効だとして、

京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた

訴訟の判決で、京都地裁は23日

「入居者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、

全額返還を命じた。
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業界にとっては厳しい、私のような賃借人にとっては

ありがたい?話。

更新料特約そのものを消費者契約法上無効とする判決は初めて

なようです。

以前からこの更新料については様々な場面で問題になっていて

訴訟にもこれまで何度もあがっていた内容ですが、

ついに無効判決が出ました。

もうちょっと前に出ていれば、私も更新料払わずに

住んだのですが。

裁判長の見解によると

「更新料は更新後に実際にマンションを使用した期間の長さに

かかわらず支払わなければならず、

使用期間の対価である賃料の一部とはいえない」

と指摘して、更新料の必要性に合理的根拠がないと判断されたようです。

また

「入居者が契約書で特約の存在を知っていても、

その趣旨を明確に説明し、合意を得ない限り、

利益を一方的に害することになる」と指摘し、特約そのものの

無効も主張されていました。

やっと、というかやっぱり更新料は不必要なんですよね。

これからまた更新料の返還請求が多くなりそうですね。

私も返してもらうように要求しましょうかね(^^;



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