REB リアルエステートビジネスチームブログ

« 日経新聞赤字決算と有料電子版ニュースに思う | メイン | 都心のオフィス空室率 過去最大 »

分譲マンション不在所有者に管理への応分負担

全国で550万戸を超える分譲マンションには

老朽化とあわせて「賃貸化」という問題が顕在化し始めています。

ここ数年、投資用マンションが増えた事もあり、

所有する分譲マンションの部屋を賃貸にしている不在所有者が

増加しています。

当然、区分所有者(持家)と占有者(貸家)では、管理に対する

意識や考え方も違ってくるので、賃貸化された住居が多いマンション

の場合、居住者間でのコンセンサスを得るプロセスが一段と

難しくなってきます。

今年の1月大阪で、不在所有者にマンション管理組合への

「協力金」支払いを命じる最高裁の判決が出ました。

これを受けて、所有する分譲マンションの部屋を賃貸にしている

不在所有者に対し、一般の管理費に上乗せして費用負担を求める

動きが段々増え始めているといいます。

他人に賃貸で貸している区分所有者は、

他の居住区分所有者と立場は同じであるにも関わらず、

そこに住んでいないという理由で、一生役員にもならない、

総会も全て委任状参加など、管理に対して全く関わる事がない

というのが、一般的なケースです。

それでは不公平だということで、「協力金」というものを

支払う事が認められた訳ですが、私が考える本質は

「お金の問題ではない」

ということであります。

1戸建てはない、共同住宅である分譲マンションを購入する際、

私たちは専有部という個人資産を手に入れるという事実と共に、

共用部という共有財産もまた購入したという認識が必要なのです。

共用部があってこそ専有部は存在し、その逆も然りです。

このような意識や考え方を持つ事は、個人的には

分譲マンションを購入する上での義務であり、最低限のルールである

とまで思っているのですが。

現実はそう簡単でもないわけで。

このあたりが、我々も国や制度も、今後、改革・検討が必要不可欠な

点だと思っています。



当ブログ執筆者 久木田 光明 の所属する
総合不動産事業コンサルティングサイト
業界トップとのインタビューや、
時流を読んだ業界レポートが満載です!


☆ブログランキング 参加中! クリックのご協力をお願いします!

人気ブログランキングへ にほんブログ村 企業ブログ 不動産業へ ビジネスブログランキング

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

カテゴリー